真庭市議会 2019-06-21 06月21日-05号
また、食物アレルギー等の減免基準についても質問があり、どう考えているかという問いには、来年4月までに大まかな調整をしていくとの説明がありました。 次に、学校給食審議会は真庭市全体から選ぶのかという質問があり、これには真庭市の中で公平性が保たれるように15名以内を想定しているとの説明がありました。
また、食物アレルギー等の減免基準についても質問があり、どう考えているかという問いには、来年4月までに大まかな調整をしていくとの説明がありました。 次に、学校給食審議会は真庭市全体から選ぶのかという質問があり、これには真庭市の中で公平性が保たれるように15名以内を想定しているとの説明がありました。
受益者負担の見直しにつきましては、行財政プランの中で33の項目を上げており、来年10月の消費増税に合わせて施設使用料や減免基準などの見直しもしなければならないと考えております。 また、歳出面での業務の効率化については所属長のマネジャーとしての役割が大きくかかわりますので、本年度から各部署の個人別の業務量を可視化した資料を送付しているところでございます。
◎環境福祉部長(友末憲良君) 保険料は、医療に充てる貴重な財源として、被保険者の皆様に公平に負担をお願いしているものでありますので、減免に際しましては、国が示す減免基準に従い、厳正に対応しております。
また、産業振興ビル会議室使用料の減免基準の見直しを行い、産業振興ビル区分所有団体の会議室減免及び利用者の適正な駐車券処理について見直しを実施しているところでございます。今後も新たな歳入確保あるいは増収に努めてもらうよう働きかけを行ってございます。
1つ目の効率的な施設管理運営の検討についてですが、先日産業振興ビル1階ロビーにデジタルサイネージを設置し、今後市内から広告収入を得るべく地元企業に掲載を働きかけを行うとともに、会議室使用料の減免基準の見直しについても現在検討中であり、新たな歳入確保あるいは増収に取り組んでいるところでございます。
本市は,生活保護基準相当額の1.05倍を低所得世帯の減免基準として定め,収入がそれ以下の世帯に家庭ごみ有料指定袋の減免措置を行っております。 本件は,収入が減免基準を上回っているとして不承認の処分を受けた申請者が,それを不服として審査請求を行ったものであります。
自己都合以外の離職により国保に加入をした場合、それから災害などによる場合、それから失業等により収入が著しく減少した場合など、独自の減免基準により対応してきておりますけれども、今後におきましても個々の事例について十分に状況を把握をいたしまして、厳正に対応してまいりたいと考えております。 5点目になりますが、短期証、資格者証の取り扱いについてでございます。
附則第20条の3は、環境性能割の減免の特例について、当分の間減免の基準は県が自動車の環境性能割や県下の市町村の軽自動車の環境性能割を賦課徴収するということで、統一した減免基準で行うこととするための規定でございます。 附則第20条の4は、当分の間申告書の提出先を県知事とするもの。 第20条の5は、市は環境性能割の賦課、徴収取扱費を県に支払うとするものでございます。
附則第20条の3は、環境性能割の減免の特例について、当分の間、減免の基準は国、県が自動車の環境性能割や県下の全市町村の軽自動車、環境性能割を賦課徴収するということで、統一した減免基準で行うこととする規定でございます。 附則第20条の4は、当分の間、申告書の提出先を県知事とするもの。附則第20条の5は、環境性能割の徴収取扱費を県に交付する規定でございます。
そこで、他の自治体の状況を調べてみましたところ、審議会に諮り、入居申込者の困窮度によって当選率に差をつけているところや、住宅審議会、住宅政策審議会などの名称で、選考基準や家賃、減免基準などの審議内容もさまざまなものが見られました。
審査の過程において、使用料の減免基準に関連し、総会や役員会でないボランティア活動で使用する場合も減免になるのかについてただしました。 当局の説明によりますと、総会や役員会はもちろん減免扱いとなるが、ボランティアに資する活動についても減免の対象としたいとのことでありました。 次に、サロン活動についてはどういったものが減免の対象になるかただしました。
まず、否決に至った問題点でございますが、3月議会におきまして、各公民館により部屋の大きさが異なる中、一律の室料設定とすることは受益者負担の公平性が損なわれるのではないかという御指摘を始め、公民館ごとの室料設定の必要性、使用料とは別に冷暖房料の徴収を検討すべき、また減免基準の詳細な基準を提示すべきとの御意見をいただいたところでございます。
当局の説明によりますと、地区公民館については、これまで無料で使用していた利用者から光熱水費等として一定の負担をお願いして、適正化の第一歩としたい、また新たに減免基準を定め、婦人会など地域自治活動も総会や役員会など、会の運営等にかかわる活動については減免、会の一定のメンバーで趣味的に活動しているものは原則有料としたい、この取り扱いについては、各館でばらつきがないよう中央公民館で一律判断するとのことでありました
また、災害により家屋、家財等の資産に重大な損害を受けられた場合、それから収監や事業の休廃業により収入が著しく減少した場合につきましては、減免基準を設けまして、個々の状況を十分に把握し、減免基準に基づき対応をしております。 平成27年度におきます減免の適用状況でございますが、災害による減免は1件でございます。収監等による減免が20件ございました。事業の休廃業等による減免が1件でございます。
報告5件目は、文化ホール使用料減免基準の見直しについて、平成28年4月からベルフォーレ津山、津山文化センター、勝北文化センター、加茂町文化センターの4施設で、学校については現行どおり、勝北文化センターと加茂町文化センターの一般の市内文化活動団体などについては5割減免が廃止になること、また新たに青少年の芸術文化団体には会場使用料を5割減免するとのことでした。
そして、スポーツ少年団で使用する津山市体育施設使用料金の減免基準が、今秋に向けて見直しをされるとお聞きしていますが、子育て支援策として全施設で使用料を免除するべきではないんかと思います。私は、市長さん、上げる余裕があったら、ぜひ子育て支援のほうに回していただきたいのが、施政方針の中でも全力挙げて子育て支援に取り組むということでございますので、ここであえて質問に取り上げてさせていただきました。
先進自治体では、生活保護基準以下の収入世帯に対して減免、軽減措置を講じておりますけれども、本市でもこれら世帯を減免基準の対象とするということに踏み込むべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。 負担能力を超えた苛酷な国保料負担を軽減するように求めますけれども、その減免基準の拡充についての所見もあわせてお聞かせください。
現行の特別軽減制度は減免基準が厳しく、減免対象になったのは昨年の実績でわずか80人、100万円程度の軽減にすぎません。低所得者層、生活困窮の方への市独自の軽減制度の拡充を求めますが、この点での国の動向、本市の検討状況をお聞かせください。 次に、最後の項、安心できるきれいな大気環境で住民の健康を守る対策強化をについてであります。
このような中で、御質問いただきました利用料の減免につきまして、行財政改革を進める中、厳しい財政状況ではございますけども、子育て支援の充実を図る上から今後、県下他市町村や民間事業者の実施状況等を参考に、御提案いただいた生活保護世帯やひとり親世帯等を対象にした減免基準の設定を検討し、来年度から新制度のもとで運用できるよう進めていきたいと考えているところでございます。
これは、国の幼稚園保育料の減免基準の拡充に伴い、本条例の一部を改正するものであります。 以上、条例第34号につきまして説明申し上げましたが、どうか慎重に御審議をいただき、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。